正法眼蔵を読み解く

現代人による正法眼蔵解説

詮慧・経豪 正法眼蔵第五十四 洗浄 (聞書・抄)

詮慧・経豪 正法眼蔵第五十四 洗浄 (聞書・抄)

仏祖の護持しきたれる修証あり、いはゆる不染汚なり。南嶽山観音院大慧禅師、因六祖問、還仮修証不。大慧云、修証不無、染汚即不得。六祖云、只是不染汚、諸仏之所護念。汝亦如是、吾亦如是、乃至西天祖師亦如是云々。大比丘三千威儀経云、浄身者、洗大小便、剪十指爪。しかあれば、身心これ不染汚なれども、浄身の法あり、心あり。たゞ身心をきよむるのみにあらず、国土樹下をもきよむるなり。国土いまだかつて塵穢あらざれども、きよむるは諸仏之所護念なり。仏果にいたりてなほ退せず、廃せざるなり。その宗旨、はかりつくすべきことかたし。作法これ宗旨なり、得道これ作法なり。

経豪

  • 凡夫は、以水不浄なる物をきよむ(浄)とのみ心得たり。仏法に「身心をきよむ」と云うは、先ず尽十方界真実人体と談ずる「浄身・浄心の法」なり。此理を以て「国土樹下をもきよむ」とは云うなり。此理現前する時、きよめられずと云う法あるべからず。凡夫の身の上に、不浄なるとき浴水すれば清浄也。あやまりて外こそ清浄には成れ、内は五臓六腑あり。是等はいかに大海水をかたぶけて洗浴すとも、不可清浄などと思うは、清浄と云うも最少分の清浄なるべし、不可謂仏法。是凡見なり、不可用儀也。

 

華厳経浄行品云、左右便利、当願衆生、蠲除穢汚、無婬怒癡。已而就水、当願衆生、向無上道、得出世法。以水滌穢、当願衆生、具足浄忍、畢竟無垢。水かならずしも本浄にあらず、本不浄にあらず。身かならずしも本浄にあらず、本不浄にあらず。諸法またかくのごとし。水いまだ情非情にあらず、身いまだ情非情にあらず、諸法またかくのごとし。仏世尊の説、それかくのごとし。しかあれども、水をもて身をきよむるにあらず。仏法によりて仏法を保任するにこの儀あり。これを洗浄と称ず。仏祖の一身心をしたしくして正傳するなり。仏祖の一句子をちかく見聞するなり。仏祖の一光明をあきらかに住持するなり。おほよそ無量無辺の功徳を現成せしむるなり。身心に修行を威儀せしむる正当恁麼時、すなはち久遠の本行を具足円成せり。このゆゑに、修行の身心本現するなり。

十指の爪をきるべし。十指といふは、左右の両手の指のつめなり。足指の爪、おなじくきるべし。経にいはく、つめのながさもし一麦ばかりになれば罪をうるなり。しかあれば、爪をながくすべからず。爪のながきは、おのづから外道の先蹤なり。ことさらつめをきるべし。

経豪

  • 如文。如前云、今の洗浄の道理(は)、「水を以て身心の触穢を除くにあらず、仏法を受持して仏法を保任する也」とあり、能々可了見なり。

 

しかあるに、いま大宋国の僧家のなかに、参学眼そなはらざるともがら、おほく爪をながからしむ。あるいは一寸両寸、および三四寸にながきもあり。これ非法なり。仏法の身心にあらず。仏家の稽古あらざるによりてかくのごとし。有道の尊宿はしかあらざるなり。あるいは長髪ならしむるともがらあり、これも非法なり。大国の僧家の所作なりとして、正法ならんとあやまることなかれ。

先師古仏、ふかくいましめのことばを、天下の僧家の長髪長爪のともがらにたまふにいはく、不会浄髪、不是俗人、不是僧家、便是畜生。古来仏祖、誰是不浄髪者。如今不会浄髪箇、真箇是畜生。かくのごとく示衆するに、年来不剃頭のともがら、剃頭せるおほし。あるいは上堂、あるいは普説のとき、弾指かまびすしくして責呵す。いかなる道理としらず。胡乱に長髪長爪なる、あはれむべし、南浮の身心をして非道におけること。近来二三百年、祖師道癈せるゆゑにしかのごとくのともがらおほし。かくのごとくのやから、寺院の主人となり、師号に署して為衆の相をなす、人天の無福なり。いま天下の諸山に、道心箇渾無なり、得道箇久絶なり、祗管破落儻のみなり。かくのごとく普説するに、諸方に長老の名をみだりにせるともがら、うらみず、陳説なし。しるべし、長髪は仏祖のいましむるところ、長爪は外道の所行なり。仏祖の兒孫、これらの非法をこのむべからず。身心をきよからしむべし、剪爪剃髪すべきなり。洗大小便おこたらしむることなかれ。舎利弗この法をもて外道を降伏せしむることありき。外道の本期にあらず、身子が素壊にあらざれども、仏祖の威儀現成するところに、邪法おのづから伏するなり。

経豪

  • 「長爪梵志」と云うは、大(智度)論第一云、如舍利弗本末経中説、舍利弗舅摩訶倶絺羅、与姉舍利論議不如、・・遠塵離垢、諸法中得法眼淨(「大正蔵」二五・六一中・注)此経文委于文。今の「摩訶倶絺羅」と云うは、今の長爪梵志是也。今の「舎利弗」と云うは、長爪梵志の姉の子の事也。所詮長爪梵志の心を以て姉に論議に勝たんとて、十八種大経等を読尽と願えば、諸人見之軽辱す。仏に我一切法不受と申せば、又仏につめ(質)られ奉る。上根の者たるゆえに、見鞭(影)即覚便著正道、心浄第一なる事、無過仏事と奉帰りて、断邪見、即於坐処得遠塵離垢、諸法中得法眼淨、初果位なり。已下重々問答等文に悉見たり。
  • 「不会浄髪、不会剪爪」と云うは、浄髪の様をも剪爪の様をも、不心得と云うこころなり。

 

樹下露地に修習するときは起屋なし、便宜の谿谷河水等によりて、分土洗浄するなり。これは灰なし、たゞ二七丸の土をもちゐる。二七丸をもちゐる法は、まづ法衣をぬぎてたゝみおきてのち、くろからず、黄色なる土をとりて、一丸のおほきさ、大なる大豆許に分して、いしのうへ、あるいは便宜のところに、七丸をひとならべにおきて、二七丸をふたへにならべおく。そののち、磨石にもちゐるべき石をまうく。そののち屙す。屙後使籌、あるいは使紙。そののち水辺にいたりて洗浄する、まづ三丸の土をたづさへて洗浄す。一丸土を掌にとりて、水すこしばかりをいれて、水に合してときて、泥よりもうすく、漿ばかりになして、まづ小便を洗浄す。つぎに一丸の土をもてさきのごとくして大便処を洗浄す。つぎに一丸の土をさきのごとくして略して触手をあらふ。

 

 寺舎に居してよりこのかたは、その屋を起立せり。これを東司と称ず。ふるきには圊といひ、厠といふときもありき。僧家の所住にかならずあるべき屋舎なり。

 東司にいたる法は、かならず手巾をもつ。その法は、手巾をふたへにをりて、ひだりのひぢのうへにあたりて、衫袖のうへにかくるなり。すでに東司にいたりては、浄竿に手巾をかくべし。かくる法は、臂にかけたりつるがごとし。もし九条七条等の袈裟を著してきたれらば、手巾にならべてかくべし。おちざらんやうに打併すべし。倉卒になげかくることなかれ。よくよく記号すべし。記号といふは、浄竿に字をかけり。白紙にかきて月輪のごとく円にして、浄竿につけ列せり。しかあるを、いづれの字にわが直裰はおけりとわすれず、みだらざるを記号といふなり。衆家おほくきたらんに、自佗の竿位を乱すべからず。

 このあひだ、衆家きたりてたちつらなれば、叉手して揖すべし。揖するに、かならずしもあひむかひ曲躬せず。たゞ叉手をむねのまへにあてて気色ある揖なり。東司にては、直裰を著せざるにも、衆家と揖し気色するなり。もし両手ともにいまだ触せず、両手ともにものをひさげざるには、両手を叉して揖すべし。もしすでに一手を触せしめ、一手にものを提せらんときは、一手にて揖すべし。一手にて揖するには、手をあふげて、指頭すこしきかゞめて、水を掬せんとするがごとくしてもちて、頭をいさゝか低頭せんとするがごとく揖するなり。佗、かくのごとくせば、おのれかくのごとくすべし。おのれかくのごとくせば、佗またしかあるべし。

 褊衫および直裰を脱して、手巾のかたはらにかくる法は、直裰をぬぎとりて、ふたつのそでをうしろへあはせて、ふたつのわきのしたをとりあはせてひきあぐれば、ふたつのそでかさなれる。このときは、左手にては直裰のうなじのうらのもとをとり、右手にてはわきをひきあぐれば、ふたつのたもとと左右の両襟と、かさなるなり。両袖と両襟とをかさねて、又たゝざまになかよりをりて、直裰のうなじを浄竿の那辺へなげこす。直裰の裙ならびに袖口等は、竿の遮辺にかゝれり。たとへば、直裰の合腰、浄竿にかくるなり。つぎに竿にかけたりつる手巾の遮那両端をひきちがへて、直裰よりひきこして、手巾のかゝらざりつるかたにて又ちがへてむすびとゞむ。両三匝もちがへもちがへしてむすびて、直裰を浄竿より落地せしめざらんとなり。あるいは直裰にむかひて合掌す。

 つぎに絆子をとりて両臂にかく。つぎに浄架にいたりて、浄桶に水を盛て、右手に提して浄厠にのぼる。浄桶に水をいるゝ法は、十分にみつることなかれ、九分を度とす。厠門のまへにして換鞋すべし。蒲鞋をはきて、自鞋を厠門の前に脱するなり。これを換鞋といふ。

 禅苑清規云、欲上東司、応須預往。勿致臨時内逼倉卒。乃疊袈裟、安寮中案上或浄竿上。

 厠内にいたりて、左手にて門扇を掩す。つぎに浄桶の水をすこしばかり槽裏に瀉す。つぎに浄桶を当面の浄桶位に安ず。つぎにたちながら槽にむかひて弾指三下すべし。弾指のとき、左手は拳にして、左腰につけてもつなり。〈禅苑清規三千威儀経文事、入べし〉

 つぎに袴口衣角ををさめて、門にむかひて両足に槽唇の両辺をふみて蹲居し、屙す。両辺をけがすことなかれ、前後にそましむることなかれ。このあひだ黙然なるべし。隔壁と語笑し、声をあげて吟詠することなかれ。涕唾狼藉なることなかれ、怒気卒暴なることなかれ。壁面に字をかくべからず、厠籌をもて地面を画ことなかれ。

 屙屎退後、すべからく使籌すべし。又かみをもちゐる法あり。故紙をもちゐるべからず。字をかきたらん紙、もちゐるべからず。浄籌触籌わきまふべし。籌はながさ八寸につくりて三角なり。ふとさは手母指大なり。漆にてぬれるもあり、未漆なるもあり。触は籌斗になげおき、浄はもとより籌架にあり。籌架は槽のまへの板頭のほとりにおけり。

 使籌、使紙ののち、洗浄する法は、右手に浄桶をもちて、左手をよくよくぬらしてのち、左手を掬につくりて水をうけて、まづ小便を洗浄す、三度。つぎに大便をあらふ。洗浄如法にして浄潔ならしむべし。このあひだ、あらく浄桶をかたぶけて、水をして手のほかにあましおとし、あましちらして、水をはやくうしなふことなかれ。

 洗浄しをはりて、浄桶を安桶のところにおきて、つぎに籌をとりてのごひかはかす。あるいは紙をもちゐるべし。大小両処、よくよくのごひかはかすべし。つぎに右手にて袴口衣角をひきつくろひて、右手に浄桶を提して厠門をいづるちなみに、蒲鞋をぬぎて自鞋をはく。つぎに浄架にかへりて、浄桶を本所に安ず。

 つぎに洗手すべし。右手に灰匙をとりて、まづすくひて、瓦石のおもてにおきて、右手をもて滴水を点じて触手をあらふ。瓦石にあててとぎあらふなり。たとへば、さびあるかたなをとにあててとぐがごとし。かくのごとく、灰にて三度あらふべし。つぎに土をおきて、水を点じてあらふこと三度すべし。つぎに右手に皂莢をとりて、小桶の水にさしひたして、両手あはせてもみあらふ。腕にいたらんとするまでも、よくよくあらふなり。誠心に住して慇懃にあらふべし。灰三、土三、皂莢一なり。あはせて一七度を度とせり。つぎに大桶にてあらふ。このときは、面薬土灰等をもちゐず、たゞ水にてもゆにてもあらふなり。一番あらひて、その水を小桶にうつして、さらにあたらしき水をいれて両手をあらふ。

 華厳経云、以水盥掌、当願衆生、得上妙手、受持仏法。

 水杓をとらんことは、かならず右手にてすべし。このあひだ、桶杓おとをなし、かまびすしくすることなかれ。水をちらし、皂莢をちらし、水架の辺をぬらし、おほよそ倉卒なることなかれ、狼藉なることなかれ。つぎに公界の手巾に手をのごふ。あるいはみづからが手巾にのごふ。手をのごひをはりて、浄竿のした、直裰のまへにいたりて、絆子を脱して竿にかく。つぎに合掌してのち、手巾をとき、直裰をとりて著す。つぎに手巾を左臂にかけて塗香す。公界に塗香あり、香木を宝瓶形につくれり。その大は拇指大なり。ながさ四指量につくれり。繊索の尺余なるをもちて、香の両端に穿貫せり。これを浄竿にかけおけり。これを両掌をあはせてもみあはすれば、その香気おのづから両手に薫ず。絆子を竿にかくるとき、おなじうへにかけかさねて、絆と絆とみだらしめ、乱縷せしむることなかれ。かくのごとくする、みなこれ浄仏国土なり、荘厳仏国なり。審細にすべし、倉卒にすべからず。いそぎをはりてかへりなばやと、おもひいとなむことなかれ。ひそかに東司上不説仏法の道理を思量すべし。

 衆家のきたりいる面をしきりにまぼることなかれ。厠中の洗淨には冷水をよろしとす、熱湯は腸風をひきおこすといふ。洗手には温湯をもちゐる、さまたげなし。釜一隻をおくことは、焼湯洗手のためなり。

 清規云、晩後焼湯上油、常令湯水相続、無使大衆動念。

 しかあればしりぬ、湯水ともにもちゐるなり。もし厠中の触せることあらば、門扇を掩して触牌をかくべし。もしあやまりて落桶あらば、門扇を掩して落桶牌をかくべし。これらの牌かゝれらん局には、のぼることなかれ。もしさきより厠上にのぼれらんに、ほかに人ありて弾指せば、しばらくいづべし。

 清規云、若不洗淨、不得坐僧床及礼三宝。亦不得受人礼拝。

 三千威儀経云、若不洗大小便、得突吉羅罪。亦不得僧浄坐具上坐、及礼三宝。設礼無福徳。

 しかあればすなはち、辦道功夫の道場、この儀をさきにすべし。あに三宝を礼せざらんや、あに人の礼拝をうけざらんや、あに人を礼せざらんや。仏祖の道場かならずこの威儀あり。仏祖道場中人、かならずこの威儀具足あり。これ自己の強為にあらず、威儀の云為なり。諸仏の常儀なり、諸祖の家常なり。たゞ此界の諸仏のみにあらず、十方の仏儀なり、淨土穢土の仏儀なり。小聞のともがらおもはくは、諸仏には厠屋の威儀あらず、娑婆世界の諸仏の威儀は浄土の諸仏のごとくにあらずとおもふ。これは学仏道にあらず。しるべし、浄穢は離人の滴血なり。あるときはあたゝかなり、あるときはすさまじ。諸仏に厠屋ありとしるべし。

 

十誦律第十四云、羅睺羅沙弥、宿仏厠。仏覚了、仏以右手摩羅睺羅頂、説是偈言、汝不為貧窮、 亦不失富貴、 但為求道故、 出家応忍苦。しかあればすなはち、仏道場に厠屋あり、仏厠屋裏の威儀は洗浄なり。祖々相伝しきたれり。仏儀のなほのこれる、慕古の慶快なり、あひがたきにあへるなり。いはんや如来かたじけなく厠屋裏にして羅睺羅のために説法しまします。厠屋は仏転法輪の一會なり。この道場の進止、これ仏祖正伝せり。

摩訶僧祇律第三十四云、厠屋不得在東在北。応在南在西。小行亦如是。この方宜によるべし。これ西天竺国の諸精舎の図なり。如来現在の建立なり。しるべし、一仏の仏儀のみにあらず、七仏の道場なり、精舎なり。諸仏の道場なり、精舎なり。はじめたるにあらず、諸仏の威儀なり。これらをあきらめざらんよりさきは、寺院を草創し、仏法を修行せん、あやまりはおほく、仏威儀そなはらず、仏菩提いまだ現前せざらん。もし道場を建立し、寺院を草創せんには、仏祖正伝の法儀によるべし。これ正嫡正伝なるがゆゑに、その功徳あつめかさなれり。仏祖正伝の嫡嗣にあらざれば仏法の身心いまだしらず、仏法の身心しらざれば仏家の仏業あきらめざるなり。いま大師釈迦牟尼仏の仏法あまねく十方につたはれるといふは、仏身心の現成なり。仏身心現成の正当恁麼時、かくのごとし。

経豪

  • 是は僧坊屋舎、皆耆年老宿上座の為に受用せられて、無其所而羅睺羅沙弥仏厠に宿せり。仏の子として被優耆年高徳ゆゆしかるべし。沙弥も依為浅﨟、かかる不浄の仏(は)厠に宿せる証拠に被引也。亦仏は厠屋の威儀ましまさず。たとい食あれども、便利なしと思う(は)、仏法を不知なりと被嫌之。共に仏在世に厠屋を被構えたる証拠と二つの証しに被引出也。此の外(に)洗浄作法等、御釈委細也、分明也。閑能々可被見也、此外無指沙汰也。

洗浄(終)

 

これは筆者の勉学の為に作成したもので、原文(曹洞宗全書・註解全書)による歴史的かなづかい等は、小拙による改変である事を記す。