正法眼蔵を読み解く

現代人による正法眼蔵解説

正法眼蔵第五十四「洗淨」を読み解く

正法眼蔵第五十四「洗淨」を読み解く

 

 佛祖の護持しきたれる修證あり、いはゆる不染汚なり。

 南嶽山觀音院大慧禪師、因六祖問、還假修證不。大慧云、修證不無、染汚即不得。六祖云、只是不染汚、諸佛之所護念。汝亦如是、吾亦如是、乃至西天祖師亦如是云々。

 大比丘三千威儀經云、淨身者、洗大小便、剪十指爪。

 しかあれば、身心これ不染汚なれども、淨身の法あり、心あり。たゞ身心をきよむるのみにあらず、國土樹下をもきよむるなり。國土いまだかつて塵穢あらざれども、きよむるは諸佛之所護念なり。佛果にいたりてなほ退せず、廢せざるなり。その宗旨、はかりつくすべきことかたし。作法これ宗旨なり、得道これ作法なり。

 華嚴經淨行品云、

  左右便利 當願衆生 蠲除穢汚 無婬怒癡

  已而就水 當願衆生 向無上道 得出世法

  以水滌穢 當願衆生 具足淨忍 畢竟無垢

 水かならずしも本淨にあらず、本不淨にあらず。身かならずしも本淨にあらず、本不淨にあらず。諸法またかくのごとし。水いまだ情非情にあらず、身いまだ情非情にあらず、諸法またかくのごとし。佛世尊の説、それかくのごとし。しかあれども、水をもて身をきよむるにあらず。佛法によりて佛法を保任するにこの儀あり。これを洗淨と稱ず。佛祖の一身心をしたしくして正傳するなり。佛祖の一句子をちかく見聞するなり。佛祖の一光明をあきらかに住持するなり。おほよそ無量無邊の功徳を現成せしむるなり。身心に修行を威儀せしむる正當恁麼時、すなはち久遠の本行を具足圓成せり。このゆゑに、修行の身心本現するなり。

 十指の爪をきるべし。十指といふは、左右の兩手の指のつめなり。足指の爪、おなじくきるべし。

 經にいはく、つめのながさもし一麦ばかりになれば罪をうるなり。

 しかあれば、爪をながくすべからず。爪のながきは、おのづから外道の先蹤なり。ことさらつめをきるべし。

 しかあるに、いま大宋國の僧家のなかに、參學眼そなはらざるともがら、おほく爪をながからしむ。あるいは一寸兩寸、および三四寸にながきもあり。これ非法なり。佛法の身心にあらず。佛家の稽古あらざるによりてかくのごとし。有道の尊宿はしかあらざるなり。あるいは長髪ならしむるともがらあり、これも非法なり。大國の僧家の所作なりとして、正法ならんとあやまることなかれ。

 先師古佛、ふかくいましめのことばを、天下の僧家の長髪長爪のともがらにたまふにいはく、不會淨髪、不是俗人、不是僧家、便是畜生。古來佛祖、誰是不淨髪者。如今不會淨髪箇、眞箇是畜生。

 かくのごとく示衆するに、年來不剃頭のともがら、剃頭せるおほし。

 あるいは上堂、あるいは普説のとき、彈指かまびすしくして責呵す。いかなる道理としらず。胡亂に長髪長爪なる、あはれむべし、南浮の身心をして非道におけること。近來二三百年、祖師道癈せるゆゑにしかのごとくのともがらおほし。かくのごとくのやから、寺院の主人となり、師号に署して爲衆の相をなす、人天の無福なり。いま天下の諸山に、道心箇渾無なり、得道箇久絶なり、祗管破落儻のみなり。

 かくのごとく普説するに、諸方に長老の名をみだりにせるともがら、うらみず、陳説なし。しるべし、長髪は佛祖のいましむるところ、長爪は外道の所行なり。佛祖の兒孫、これらの非法をこのむべからず。身心をきよからしむべし、剪爪剃髪すべきなり。

 洗大小便おこたらしむることなかれ。舎利弗この法をもて外道を降伏せしむることありき。外道の本期にあらず、身子が素懷にあらざれども、佛祖の威儀現成するところに、邪法おのづから伏するなり。

 樹下露地に修習するときは起屋なし、便宜の谿谷河水等によりて、分土洗淨するなり。これは灰なし、たゞ二七丸の土をもちゐる。二七丸をもちゐる法は、まづ法衣をぬぎてたゝみおきてのち、くろからず、黄色なる土をとりて、一丸のおほきさ、大なる大豆許に分して、いしのうへ、あるいは便宜のところに、七丸をひとならべにおきて、二七丸をふたへにならべおく。そののち、磨石にもちゐるべき石をまうく。そののち屙す。屙後使籌、あるいは使紙。そののち水邊にいたりて洗淨する、まづ三丸の土をたづさへて洗淨す。一丸土を掌にとりて、水すこしばかりをいれて、水に合してときて、泥よりもうすく、漿ばかりになして、まづ小便を洗淨す。つぎに一丸の土をもてさきのごとくして大便處を洗淨す。つぎに一丸の土をさきのごとくして略して觸手をあらふ。

 寺舎に居してよりこのかたは、その屋を起立せり。これを東司と稱ず。ふるきには圊といひ、厠といふときもありき。僧家の所住にかならずあるべき屋舎なり。

 東司にいたる法は、かならず手巾をもつ。その法は、手巾をふたへにをりて、ひだりのひぢのうへにあたりて、衫袖のうへにかくるなり。すでに東司にいたりては、淨竿に手巾をかくべし。かくる法は、臂にかけたりつるがごとし。もし九條七條等の袈裟を著してきたれらば、手巾にならべてかくべし。おちざらんやうに打併すべし。倉卒になげかくることなかれ。よくよく記号すべし。記号といふは、淨竿に字をかけり。白紙にかきて月輪のごとく圓にして、淨竿につけ列せり。しかあるを、いづれの字にわが直裰はおけりとわすれず、みだらざるを記号といふなり。衆家おほくきたらんに、自佗の竿位を亂すべからず。

 このあひだ、衆家きたりてたちつらなれば、叉手して揖すべし。揖するに、かならずしもあひむかひ曲躬せず。たゞ叉手をむねのまへにあてて気色ある揖なり。東司にては、直裰を著せざるにも、衆家と揖し気色するなり。もし兩手ともにいまだ觸せず、兩手ともにものをひさげざるには、兩手を叉して揖すべし。もしすでに一手を觸せしめ、一手にものを提せらんときは、一手にて揖すべし。一手にて揖するには、手をあふげて、指頭すこしきかゞめて、水を掬せんとするがごとくしてもちて、頭をいさゝか低頭せんとするがごとく揖するなり。佗、かくのごとくせば、おのれかくのごとくすべし。おのれかくのごとくせば、佗またしかあるべし。

 褊衫および直裰を脱して、手巾のかたはらにかくる法は、直裰をぬぎとりて、ふたつのそでをうしろへあはせて、ふたつのわきのしたをとりあはせてひきあぐれば、ふたつのそでかさなれる。このときは、左手にては直裰のうなじのうらのもとをとり、右手にてはわきをひきあぐれば、ふたつのたもとと左右の兩襟と、かさなるなり。兩袖と兩襟とをかさねて、又たゝざまになかよりをりて、直裰のうなじを淨竿の那邊へなげこす。直裰の裙ならびに袖口等は、竿の遮邊にかゝれり。たとへば、直裰の合腰、淨竿にかくるなり。つぎに竿にかけたりつる手巾の遮那兩端をひきちがへて、直裰よりひきこして、手巾のかゝらざりつるかたにて又ちがへてむすびとゞむ。兩三匝もちがへもちがへしてむすびて、直裰を淨竿より落地せしめざらんとなり。あるいは直裰にむかひて合掌す。

 つぎに絆子をとりて兩臂にかく。つぎに淨架にいたりて、淨桶に水を盛て、右手に提して淨厠にのぼる。淨桶に水をいるゝ法は、十分にみつることなかれ、九分を度とす。厠門のまへにして換鞋すべし。蒲鞋をはきて、自鞋を厠門の前に脱するなり。これを換鞋といふ。

 禪苑清規云、欲上東司、應須預往。勿致臨時内逼倉卒。乃疊袈裟、安寮中案上或淨竿上。

 厠内にいたりて、左手にて門扇を掩す。つぎに淨桶の水をすこしばかり槽裏に瀉す。つぎに淨桶を當面の淨桶位に安ず。つぎにたちながら槽にむかひて彈指三下すべし。彈指のとき、左手は拳にして、左腰につけてもつなり。〈禪苑清規三千威儀經文事、入べし〉

 つぎに袴口衣角ををさめて、門にむかひて兩足に槽唇の兩邊をふみて蹲居し、屙す。兩邊をけがすことなかれ、前後にそましむることなかれ。このあひだ黙然なるべし。隔壁と語笑し、聲をあげて吟詠することなかれ。涕唾狼藉なることなかれ、怒気卒暴なることなかれ。壁面に字をかくべからず、厠籌をもて地面を劃ことなかれ。

 屙屎退後、すべからく使籌すべし。又かみをもちゐる法あり。故紙をもちゐるべからず。字をかきたらん紙、もちゐるべからず。淨籌觸籌わきまふべし。籌はながさ八寸につくりて三角なり。ふとさは手母指大なり。漆にてぬれるもあり、未漆なるもあり。觸は籌斗になげおき、淨はもとより籌架にあり。籌架は槽のまへの板頭のほとりにおけり。

 使籌、使紙ののち、洗淨する法は、右手に淨桶をもちて、左手をよくよくぬらしてのち、左手を掬につくりて水をうけて、まづ小便を洗淨す、三度。つぎに大便をあらふ。洗淨如法にして淨潔ならしむべし。このあひだ、あらく淨桶をかたぶけて、水をして手のほかにあましおとし、あましちらして、水をはやくうしなふことなかれ。

 洗淨しをはりて、淨桶を安桶のところにおきて、つぎに籌をとりてのごひかはかす。あるいは紙をもちゐるべし。大小兩處、よくよくのごひかはかすべし。つぎに右手にて袴口衣角をひきつくろひて、右手に淨桶を提して厠門をいづるちなみに、蒲鞋をぬぎて自鞋をはく。つぎに淨架にかへりて、淨桶を本所に安ず。

 つぎに洗手すべし。右手に灰匙をとりて、まづすくひて、瓦石のおもてにおきて、右手をもて滴水を點じて觸手をあらふ。瓦石にあててとぎあらふなり。たとへば、さびあるかたなをとにあててとぐがごとし。かくのごとく、灰にて三度あらふべし。つぎに土をおきて、水を點じてあらふこと三度すべし。つぎに右手に皂莢をとりて、小桶の水にさしひたして、兩手あはせてもみあらふ。腕にいたらんとするまでも、よくよくあらふなり。誠心に住して慇懃にあらふべし。灰三、土三、皂莢一なり。あはせて一七度を度とせり。つぎに大桶にてあらふ。このときは、面藥土灰等をもちゐず、たゞ水にてもゆにてもあらふなり。一番あらひて、その水を小桶にうつして、さらにあたらしき水をいれて兩手をあらふ。

 華嚴經云、以水盥掌、當願衆生、得上妙手、受持佛法。

 水杓をとらんことは、かならず右手にてすべし。このあひだ、桶杓おとをなし、かまびすしくすることなかれ。水をちらし、皂莢をちらし、水架の邊をぬらし、おほよそ倉卒なることなかれ、狼藉なることなかれ。つぎに公界の手巾に手をのごふ。あるいはみづからが手巾にのごふ。手をのごひをはりて、淨竿のした、直裰のまへにいたりて、絆子を脱して竿にかく。つぎに合掌してのち、手巾をとき、直裰をとりて著す。つぎに手巾を左臂にかけて塗香す。公界に塗香あり、香木を寶瓶形につくれり。その大は拇指大なり。ながさ四指量につくれり。繊索の尺餘なるをもちて、香の兩端に穿貫せり。これを淨竿にかけおけり。これを兩掌をあはせてもみあはすれば、その香気おのづから兩手に薫ず。絆子を竿にかくるとき、おなじうへにかけかさねて、絆と絆とみだらしめ、亂縷せしむることなかれ。かくのごとくする、みなこれ淨佛國土なり、莊嚴佛國なり。審細にすべし、倉卒にすべからず。いそぎをはりてかへりなばやと、おもひいとなむことなかれ。ひそかに東司上不説佛法の道理を思量すべし。

 衆家のきたりいる面をしきりにまぼることなかれ。厠中の洗淨には冷水をよろしとす、熱湯は腸風をひきおこすといふ。洗手には温湯をもちゐる、さまたげなし。釜一隻をおくことは、燒湯洗手のためなり。

 清規云、晩後燒湯上油、常令湯水相續、無使大衆動念。

 しかあればしりぬ、湯水ともにもちゐるなり。もし厠中の觸せることあらば、門扇を掩して觸牌をかくべし。もしあやまりて落桶あらば、門扇を掩して落桶牌をかくべし。これらの牌かゝれらん局には、のぼることなかれ。もしさきより厠上にのぼれらんに、ほかに人ありて彈指せば、しばらくいづべし。

 清規云、若不洗淨、不得坐僧床及禮三寶。亦不得受人禮拝。

 三千威儀經云、若不洗大小便、得突吉羅罪。亦不得僧淨坐具上坐、及禮三寶。設禮無福徳。

 しかあればすなはち、辦道功夫の道場、この儀をさきにすべし。あに三寶を禮せざらんや、あに人の禮拝をうけざらんや、あに人を禮せざらんや。佛祖の道場かならずこの威儀あり。佛祖道場中人、かならずこの威儀具足あり。これ自己の強爲にあらず、威儀の云爲なり。諸佛の常儀なり、諸祖の家常なり。たゞ此界の諸佛のみにあらず、十方の佛儀なり、淨土穢土の佛儀なり。小聞のともがらおもはくは、諸佛には厠屋の威儀あらず、娑婆世界の諸佛の威儀は淨土の諸佛のごとくにあらずとおもふ。これは學佛道にあらず。しるべし、淨穢は離人の滴血なり。あるときはあたゝかなり、あるときはすさまじ。諸佛に厠屋ありとしるべし。

 十誦律第十四云、羅睺羅沙彌、宿佛厠。佛覺了、佛以右手摩羅睺羅頂、説是偈言、

   汝不爲貧窮 亦不失富貴 但爲求道故 出家應忍苦

 しかあればすなはち、佛道場に厠屋あり、佛厠屋裏の威儀は洗淨なり。祖々相傳しきたれり。佛儀のなほのこれる、慕古の慶快なり、あひがたきにあへるなり。いはんや如來かたじけなく厠屋裏にして羅睺羅のために説法しまします。厠屋は佛轉法輪の一會なり。この道場の進止、これ佛祖正傳せり。

 摩訶僧祇律第三十四云、厠屋不得在東在北。應在南在西。小行亦如是。

 この方宜によるべし。これ西天竺國の諸精舎の圖なり。如來現在の建立なり。しるべし、一佛の佛儀のみにあらず、七佛の道場なり、精舎なり。諸佛の道場なり、精舎なり。はじめたるにあらず、諸佛の威儀なり。これらをあきらめざらんよりさきは、寺院を草創し、佛法を修行せん、あやまりはおほく、佛威儀そなはらず、佛菩提いまだ現前せざらん。もし道場を建立し、寺院を草創せんには、佛祖正傳の法儀によるべし。これ正嫡正傳なるがゆゑに、その功徳あつめかさなれり。佛祖正傳の嫡嗣にあらざれば佛法の身心いまだしらず、佛法の身心しらざれば佛家の佛業あきらめざるなり。いま大師釋迦牟尼佛の佛法あまねく十方につたはれるといふは、佛身心の現成なり。佛身心現成の正當恁麼時、かくのごとし。

 

 正法眼藏第五十四

 

爾時延應元年己亥冬十月二十三日在雍州宇治縣觀音導利院興聖寶林寺示衆

 

正法眼蔵を読み解く洗浄」(二谷正信著)

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詮慧・経豪による註解書については

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